CCS世界の子どもと手をつなぐ学生の会

会員規約

CCS会員規約 2010.12 後期総会にて改正

前文

世界の子どもと手をつなぐ学生の会(以下CCS)は、増え続ける日本で暮らす外国にルーツもつ子どもたちと向かい合う学生主体の国際NGO団体である。私たちは子どもたちとのパ―トナーシップのもと彼らへの支援により、彼らを取り巻く環境改善と彼らのエンパワメントに取り組む。
  国境を越えて移動するすべての子どもたちが未来の選択肢を広げ、自己実現を達成できるよう活動する。そして外国にルーツをもつ子どもや保護者との関わりを通し、様々な文化・言語・民族・人種を尊重し、固定概念にとらわれない広い視野を身につけると同時に、一人一人が主体となり自発的に活動することで、社会に目を向け、様々な問題に働きかけ、解決する力をつけていこうとするものである。
 私たちCCS会員は自らの自発性を前提に団結し、ここにこの規約を確定する。

第一章 名称

第1 条 「名称」
会の名称を世界の子どもと手をつなぐ学生の会とし、英語名をClub of Children and
Students working together for multicultural society とし、略称をCCS とする。

第二章 目的

第2条 「目的と活動」
地域に暮らす外国にルーツをもつ子どものための支援事業を行うことを目的とし、その子どもたちへの教科や日本語の学習、適応、進学のための支援を行い、エンパワメントを促進する。同時に、彼らを受け入れる側の日本の子どもたちへの国際理解のための活動にも取り組む。

第三章 会員

第3 条「会員の種類」
(一)活動会員:CCSの目的に賛同し、活動を目的として入会した会員
(二)賛助会員:CCSの目的に賛同し、援助を目的として入会した会員

第4条 「会員資格の取得の時期」
会員資格は、入会希望者が入会オリエンテーションを受けた後に、所定の会員登録用紙に必要事項を記入し、担当の役員が年会費、ボランティア保険料と共にこれを受理したときに取得するものとする。上記登録用紙、年会費、ボランティア保険料の提出は見学後1ヶ月以内とする。またはこれに相当すると認められたときに取得する。

第5条 「会員登録を行う場合の条件」
(一)大学生、短大生、専門学校生、大学院生、高校生であること。社会人については原則としてCCSのOB・OGに限るが、その他の社会人は、年令や優れたスキルなどから特別に必要と認められた者のみ役員の承認のもと活動に参加することができる。
(二) 入会オリエンテーションを受けること
(三) 原則として、週1回程度の学習教室への参加が可能であること
(四) 原則として、会員研修に参加する意思を有すること
(五) 役員によりその者の登録が子どもの不利益につながらないと判断されること

第6条 「入会オリエンテーション」
入会オリエンテーションは、定期的に行うものとする。

第7条 「会員登録の更新」
会員登録の更新は年度ごとに行うものとする。会員登録更新手続きは新年度の4月中に行わなければならない。会員登録の更新にあたっては、第5条の三号、四号、五号を満たしていることを要する。

第8条 「休会制度」
事情により長期にわたり活動に参加できない会員は、担当の役員への申請の上、3か月から1年の間に限り休会できるものとする。年度をまたいで休会する場合には登録更新の手続を行い、会費は活動復帰時に納入するものとする。

第9条 「会員資格の喪失要件」
会員資格は以下の要件によって喪失する。
(一) 本人の申し出
(二) 本規約の除籍事由に該当する場合、かつ別に定める規定によって意思決定がなされた場合

第10条 「除籍事由および禁止事項」
以下の除籍事由に該当する行為を行った者は、会員資格を剥奪する。
(一) 子どもに著しく不利益を与える行為
(二) 会の名誉を著しく損なう行為
(三) 会の情報を用いた政治的または宗教的行為
(四) 会員名簿もしくは子どもの個人情報を外部に漏らす行為
(五) 会の資金の乱用
(六) 会に納入すべき金銭を納入しない、もしくは流用する行為
(七) 会員研修および活動のために必要な各種会議等への欠席が多い、など著しく非協    
    力的な行為
(八) 本規約に著しく反する行為
(九) 本規約に基づいて規定された活動ガイドラインから著しく逸脱する行為。

第11条 「除籍手続」
第9条のいずれかに該当する者がいる場合、役員が該当者の会員資格を剥奪できる。

第四章 意思決定機関

第一款 総則
第12条 「意思決定機関の種類」
意思決定機関には次のものがある。
(一)総会 (二)役員会

第13条 「その他の決定機関」
  前条の機関以外で意思決定を行う場合、本規約と活動ガイドラインに抵触しないものでなければならない。
第二款 総会

第14条 総会は会の意思決定の最高機関である。

第15条 総会の種類は次のとおりである。(一)定例総会 (二)臨時総会

第16条 定例総会は年に2回行う。

第17条 総会は活動会員をもって構成する。

第18条 「臨時総会の要件」
臨時総会は、役員会の決定、もしくは3分の1以上の会員の要請により開く。

第19条 「総会の要件」
(一)「定足数」
   出席者、委任を含めて総会員数の過半数
(二)「決議事項の事前告知」
   規約の改定などの重要な議題はその内容を事前に告知しなければならない。

第20条 「総会における委任」
総会を欠席する会員は、委任するか否かを役員に伝えなければならない。

第21条 「総会の決議の方法」
出席者と委任を含めた総数の過半数の賛成を要する。

第22条 「総会の権限」
(一) 前年度の活動報告、会計報告、および新年度の方針、予算案の承認は定例総会 
    で行う。
(二) 前項の他、役員の任免、会員規約および活動ガイドラインの改定は総会で行う。

第三款 役員会

第23条 「役員」
役員は会の運営を行う。役員は以下のように定める。 
(一)代表 (二)副代表 (三)事務局長 (四)事務局次長 (五)会計

第24条 「役員会」
前条によって定められた役員によって役員会が構成される。

第25条 「事務局スタッフ」
全体に必要な活動を担う者を事務局スタッフとして、役員会が会員の中から任免できる。

第26条 「事務局」
役員と事務局スタッフで事務局を構成する。

第五章 会計

第27条 「予算の使用」
会の資金は運営目的以外に使用できない。

第28条 「予算案の決定」
予算案は総会において決定される。

第29条 「会計の報告義務」
会計は定例総会において年度の半期ごとに収支報告をしなければならない。

第六章 会費

第30条 会員の年会費は3000円とする。高校生は免除とする。10月以降に入会する者の入会年度の年会費は1500円、2月以降に入会する者は入会年度の年会費を免除とする。

第31条 原則として、一旦納入された会費は返還しない。

第七章 改定手続

第32 条 本規約を改定するには、総会の決議によらなければならない。

第八章 補則

本規約は、2010年12月18日から施行する。
第33条 「活動ガイドライン」
本規約の範囲内で、事業活動を円滑にするための活動ガイドラインを総会において定めることができる。










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